Shall We Nyans ?
Cat's専科NinnaNanna **** ナンナ家ニャンズの健康あれこれ
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2011-08-17 (Wed)
私たちの力で 殺処分を減らしましょう!
動物後進国と言われる「恥」を払しょくしなくては!
忙しい方や、初めてで躊躇されている方にはオススメです。
・シッポたちを守るために何かしたい。
・メールが出来る。
・コピー&ペーストが出来る。
・10分なら時間が割ける。
読んで、同意見にチェックを入れて、
コピー&ペーストして、メール送信に要する最短時間目安です。
この4点の条件がそろう方はこちらからお進み下さい。

【5年に一度の動物愛護法改正に関して 情報まとめ】
難しいことも、わかりやすく解説します。
画面中央⇒⇒●パブコメ解説&文章制作ツール●
募集期間 ・・・平成23年7月28日(木)~平成23年8月27日(土)必着
↑サイト作成にあたり、私も ほんのほんのちょっとだけ お手伝いさせていただきました。
なので、ぜひ・・・(*^_^*)
-----------------------------------------
ちゃんと学んでから参加したいと思ってくださる方は
NPO法人 地球生物会議(ALIVE)
【パブリックコメントに意見を出そう!】で各項目ごとの記載をご覧ください。
http://www.alive-net.net/pub_comment/index.html
啓蒙・啓発では☆超☆がつく団体さんで↑を超える内容は無いと思ってくださっても良いでしょう。
本当に文字だけで、泣いちゃうような画像で煽ったりもなさっていませんから、泣き虫サンでも大丈夫^^
ご自分で書かれる場合は「賛成」と「反対」の使い方に注意くださいね。
賛成ですか?反対ですか?の質問に答えるだけですが、これを間違うと逆効果!
「賛成」と「反対」の文字だけが、意見のカウント対象に成り得ることも考慮ください。
「続きは改めて・・・」と言いつつ、
8月27日の締切期限が迫ってきちゃったので端折らせてください(大恥)
・・・・ご質問があれば、ナンナまでお問い合わせください♪
今回のパブリックコメントの最大のポイントが
↓コレ↓
---------------------------------------
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
---------------------------------------
8周齢(およそ2か月)を法律で厳守させられるかどうかです。
====繁殖業・販売業者・購入者による殺処分を減らすカギになります=====
・未成熟なうちに親兄弟から引き離すことで「社会性の欠如」が起こり、
それを【懐かない】あるいは【問題行動】と決めつけられ、結果殺処分に繋がります。
・過酷な繁殖回数は、健康な子犬子猫の誕生には繋がらず、
不健康に生まれてしまった子、あるいはそうであろうと推測される子たちは利益を生み出さないために
繁殖家による積極的な殺処分が行われています。
・母体に大きな負荷がかかるような過剰繁殖によって生まれた子や、十二分に母乳を飲めていない子は
体質的に弱いため、過酷な展示販売に耐えられず命を落とす子がいます。
(酷い場合、その影響は生涯を通じてもたらされる場合もあります。)
・業者の手元で一定齢を超えて買い手が付かなかった子たちは
もはやその業者にとっては無用、負担増なだけのお荷物のため殺処分となったり
実験用動物として転売されてしまいます。
・8周齢まで母ネコ・母犬や兄弟たちと過ごすという事は、過剰になる繁殖回数を制限することに繋がります。
これは出産マシーンとして生ませ続けられる子たちをも減らすことにも通じます。
・「幼くなければ懐かない」という根拠のない“嘘”を突き崩さなくてはいけません。
・・・全くのノラネコさんとして大人になった子でも、
愛情を注げばおつりが来るくらいの信頼関係を築けますってばぁ!
引き離し日齢は譲っても、厳守8周齢が最低ラインです。
この1点だけは、どんなことがあっても勝ち取らないと・・・・・・なんです。
ところが、業者さんはこの8周齢が経営の大きな壁になります。
幼い子たちのお世話期間が長くなると経費増となり
「小さければ小さいほど可愛い」と感じる購入者の衝動的感情をくすぐることが出来なくなることは
販売頭数=利益に大きくかかわってきます。
8周齢を法律で定められてしまうことは業者にとっては死活問題!
従って業者からの大きな反発は容易に推測できるわけです。
前回動物愛護法改正の時のパブコメ結果の
週齢規制問題について【愛護側 200】 【業者側 9500】の数に
疑問をお持ちの意見もあるようですが
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-14.html
中央環境審議会動物愛護部会(第14回)議事要旨(・・議事録)に書かれています。
<配付資料>の以下からPDFファイルがリンクされています。
●資料1 動物取扱業、特定動物等に係る改正法の施行等の在り方に対するパブリックコメントの
実施結果の概要について) [PDF 27KB]
● 意見の概要と意見に対する考え方 -- [1] 動物取扱業に関する基準等
【殺処分を減らすため】と思ってくださって構いません。
8周齢厳守だけでもご協力をお願いいたします。
私が提出したパブコメ意見書です。 * * * …完結・明瞭がパブリックコメントの鉄則なのですが、
どんなに削っても削っても、まだ長い・・・・・・・><;
自分の意見を提出するのが原則なので
コピー&ペーストは禁止なのですが
動物を想い・願うことが一緒であれば、似てしまうのも道理・・・ってことで
言い回しをご自分で変えていただけるのであれば、ご利用くださってもかまいません。
------------------------------------
募集期間 ・・・平成23年8月27日(土)必着
メール件名: 「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
送信先: shizen-some@env.go.jp
(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室)
------------------------------------以下、本文
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
ご担当者様
表題の件について、意見をお送りいたします。
<<提出者>>
1: 熊田 美幸
2: 590-0155 大阪府堺市南区野々井260-1-200
3: 電話番号:072-295-7055
FAX番号:072-295-7056
電子メールアドレス:info*ninnananna.jp (←ブログUPのため変更しています。)
4: 意見: (以下のとおりです。)
(1) 深夜の生体展示規制
意見:20時以降の生体展示の禁止に賛成。
理由:幼齢期には十分な睡眠時間が必要。
心身の成長に支障が出た場合、購入者の不利益にもなる。
(2) 移動販売
意見:移動販売の規制に賛成。
理由:適切な飼育環境を辞することは不可能であるため動物福祉に反する。
また、行政の監視も行き届かず、時に購入者の不利益にもなる。
(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
意見:対面販売・対面説明・現物確認の義務化に賛成。
理由:その動物の特徴、飼育方法などを知らなければ適切な飼育は出来ない。
また、現物確認を行わな販売方法は、購入者の不利益に繋がるる。
安易な販売・購入方法は生態系破壊につながる恐れもある。
(4) 犬猫オークション市場(せり市)
意見:規制に賛成。
理由:トレーサビリティーの確認が出来ない販売方法は、購入者の不利益に繋がる。
繁殖業者とともに動物取扱業として登録制とすべきである。
動物愛護管理法の精神に反する業態のため、本来は全面禁止にすべき。
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
意見:8周齢未満の引き離し禁止に賛成。
理由:早期に親兄弟から引き離すと適切な社会性と健康な体を維持することは難しく、
これが殺処分につながるケースが非常に多いため。
成犬、成猫であっても愛情を注げば十分になつくため、幼齢期でなければならない必要はない。
但し、引き離し期間の延長を行う場合、尚一層の適正飼育環境の維持は義務化すべきである。
(6) 犬猫の繁殖制限措置
意見:繁殖制限措置に賛成。
理由:余剰となる頭数の殺処分を避けるため、
および種族特有の疾患増加や感染症蔓延の阻止、
あるいは母体の健康維持管理を行うには必須である。
(7) 飼養施設の適正化
意見:適正化と種別の適正基準設置が必要。
理由:適正規模で飼育を行うことは動物愛護管理法の遵守であり、
業者と近隣環境とのトラブルを避けるための必須条件。
動物間での感染症、さらには人への感染症防止においても必須。
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
意見:多様な動物取扱業が増えているため、業種追加は必要であり
それぞれにおいての規制強化が必要。
また、動物愛護団体や教育・公益目的であっても、法令違反に対する策は必要。
①動物の死体火葬・埋葬業者
意見:生命の尊重という動物愛護管理法の精神を持って
葬送という形でその動物に接することができる最後の業態と言えるため、動物取扱業に含むべきである。
②両生類・魚類販売業者
意見:昨今ではいわゆる「ペット」という位置づけで、専門店のみならず量販店でも多数取り扱いが見受けられる。
展示の際の適正飼育や販売にあたっての説明義務は必須と考えるため、動物取扱業に含むべきである。
特に遺棄、放流等による生態系崩壊を考慮すると規制強化も必要。
③老犬・老猫ホーム
意見:飼い主に代わって終生飼育を行う営利目的の業態のため、
真の適正飼育が行われているかの実態把握を行うために動物取扱業に含むべきである。
飼い主からの所有権譲渡が行われていても、適切な飼育環境の維持、医療面での対応はもとより
元飼い主に無断での殺処分、譲渡が行えないような規則も必要。
④動物の愛護を目的とする団体
意見:一時保護や譲渡などを活動の中心とするこれら団体、グループ個人については、
非営利による公的活動が目的のため、動物取扱業とは別の枠組みを設け、
登録制を取り、法令違反がある場合は指導・罰則が必要。
⑤教育・公共目的の団体
意見:これらは適正飼育の模範となるべき立場であるため、異なる枠組みを設け、登録制にすべきである。
特に動物関連の専門学校は、将来の動物関連業者育成の場という位置づけにより
法令遵守の周知徹底のためにも登録制が必要。
追記1:実験動物繁殖・販売施設について。
意見:これらも多頭飼育施設であるため、ペット繁殖業と変わりなく登録制にすべきである。
これらの業者に動物を販売する業者も、営利目的の動物取扱業であるため登録制にすべきである。
(猫を捕獲し実験用に販売する業者、ペット用として売れ残った動物を実験用に販売する業者
他、野生動物を捕獲し実験用に販売する業者等も含む。)
追記2:野生動物の捕獲販売・およびその輸送業者
意見:野生動物と言えども、捕獲された時点で動物愛護管理法によって守られるべきである。
従って、水族館に展示されるすべての生体にかかわる業者や
海外から輸入される動物の搬送に携わる輸送業者らも動物取扱業に組み込む必要がある。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
意見:関連法違反を犯した動物取扱業者の登録拒否・取り消しの条項追加に賛成。
理由:動物取扱業の様々な業態によって、適応される法令が異なることは
指導する行政機関の負担が増えるばかりでなく、抜け道を作り出す可能性があるため
動物愛護管理法によって関連法違反の取り扱いを一本化することが望ましい。
特に悪質な犬の繁殖・取扱い業者に対しては、
狂犬病予防法違反の適応による登録取り消しが望ましい。
同様に、他の動物、鳥類、爬虫類、魚類、両生類においても
法令違反が認められた時点で登録取り消しが望ましい。
(10)登録取消の運用の強化
意見:関連法違反を犯した動物取扱業者の登録拒否・取り消しの条項追加に賛成。
理由:法令違反が認められるにおいて改善命令に従わない業者は、
登録の取り消しと再登録の禁止が必要である。
且つ、法令違反についての罰金刑も強化が必要。
また、動物取扱業者に経営破たんが起きた場合、そこに飼育されている動物救済を目的とした
保険制度や供託金制度の整備と加入の徹底をすべきである。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
意見:動物園・水族館等の施設を動物取扱業の適応除外に反対。
理由:模範となるべきこれら施設であっても、動物愛護管理法が遵守されていないケースも存在する。
入館者が観覧のために支払う費用を運営に充てていることから
営利目的の業態のため動物取扱業に含むことが望ましい。
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討
意見:研修緩和に反対。
理由:専門知識があっても動物愛護管理法に精通しているとは限らない。
模範となる立場の人たちは、一般人と同等であってはならないため、
研修の緩和よりも、むしろ細分化と徹底が必要。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
意見:説明義務の緩和に反対。
理由:安価であったり、個体が小さい分だけ存在感が薄れるなどいかなる理由であっても、
粗雑に扱われることがあってはならない。
特に飼育方法が難しいいわゆるエキゾチックアニマルや
外来生物法:要注意外来生物リストに上がっているミドリガメやフェレットなど一部の人気種については
適正飼育に対する十分な説明と購入者の理解が必須であり緩和すべきではない。
動物愛護管理法に基づく適正飼育のためには、いかなる種であっても説明義務は必須であり
口頭および書面手渡しの徹底と共に、説明義務に対する同意書を購入者から受け取り
尚且つその記録を残す規則が必要。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
意見:登録制から許可制への強化に賛成。
理由:生体にかかわることで利益が伴うすべての業種は許可制が必須。
以上です。
動物後進国と言われる「恥」を払しょくしなくては!
忙しい方や、初めてで躊躇されている方にはオススメです。
・シッポたちを守るために何かしたい。
・メールが出来る。
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なので、ぜひ・・・(*^_^*)
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http://www.alive-net.net/pub_comment/index.html
啓蒙・啓発では☆超☆がつく団体さんで↑を超える内容は無いと思ってくださっても良いでしょう。
本当に文字だけで、泣いちゃうような画像で煽ったりもなさっていませんから、泣き虫サンでも大丈夫^^
ご自分で書かれる場合は「賛成」と「反対」の使い方に注意くださいね。
賛成ですか?反対ですか?の質問に答えるだけですが、これを間違うと逆効果!
「賛成」と「反対」の文字だけが、意見のカウント対象に成り得ることも考慮ください。
「続きは改めて・・・」と言いつつ、
8月27日の締切期限が迫ってきちゃったので端折らせてください(大恥)
・・・・ご質問があれば、ナンナまでお問い合わせください♪
今回のパブリックコメントの最大のポイントが
↓コレ↓
---------------------------------------
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
---------------------------------------
8周齢(およそ2か月)を法律で厳守させられるかどうかです。
====繁殖業・販売業者・購入者による殺処分を減らすカギになります=====
・未成熟なうちに親兄弟から引き離すことで「社会性の欠如」が起こり、
それを【懐かない】あるいは【問題行動】と決めつけられ、結果殺処分に繋がります。
・過酷な繁殖回数は、健康な子犬子猫の誕生には繋がらず、
不健康に生まれてしまった子、あるいはそうであろうと推測される子たちは利益を生み出さないために
繁殖家による積極的な殺処分が行われています。
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実験用動物として転売されてしまいます。
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この1点だけは、どんなことがあっても勝ち取らないと・・・・・・なんです。
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幼い子たちのお世話期間が長くなると経費増となり
「小さければ小さいほど可愛い」と感じる購入者の衝動的感情をくすぐることが出来なくなることは
販売頭数=利益に大きくかかわってきます。
8周齢を法律で定められてしまうことは業者にとっては死活問題!
従って業者からの大きな反発は容易に推測できるわけです。
前回動物愛護法改正の時のパブコメ結果の
週齢規制問題について【愛護側 200】 【業者側 9500】の数に
疑問をお持ちの意見もあるようですが
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-14.html
中央環境審議会動物愛護部会(第14回)議事要旨(・・議事録)に書かれています。
<配付資料>の以下からPDFファイルがリンクされています。
●資料1 動物取扱業、特定動物等に係る改正法の施行等の在り方に対するパブリックコメントの
実施結果の概要について) [PDF 27KB]
● 意見の概要と意見に対する考え方 -- [1] 動物取扱業に関する基準等
【殺処分を減らすため】と思ってくださって構いません。
8周齢厳守だけでもご協力をお願いいたします。
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どんなに削っても削っても、まだ長い・・・・・・・><;
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メール件名: 「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
送信先: shizen-some@env.go.jp
(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室)
------------------------------------以下、本文
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
ご担当者様
表題の件について、意見をお送りいたします。
<<提出者>>
1: 熊田 美幸
2: 590-0155 大阪府堺市南区野々井260-1-200
3: 電話番号:072-295-7055
FAX番号:072-295-7056
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4: 意見: (以下のとおりです。)
(1) 深夜の生体展示規制
意見:20時以降の生体展示の禁止に賛成。
理由:幼齢期には十分な睡眠時間が必要。
心身の成長に支障が出た場合、購入者の不利益にもなる。
(2) 移動販売
意見:移動販売の規制に賛成。
理由:適切な飼育環境を辞することは不可能であるため動物福祉に反する。
また、行政の監視も行き届かず、時に購入者の不利益にもなる。
(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
意見:対面販売・対面説明・現物確認の義務化に賛成。
理由:その動物の特徴、飼育方法などを知らなければ適切な飼育は出来ない。
また、現物確認を行わな販売方法は、購入者の不利益に繋がるる。
安易な販売・購入方法は生態系破壊につながる恐れもある。
(4) 犬猫オークション市場(せり市)
意見:規制に賛成。
理由:トレーサビリティーの確認が出来ない販売方法は、購入者の不利益に繋がる。
繁殖業者とともに動物取扱業として登録制とすべきである。
動物愛護管理法の精神に反する業態のため、本来は全面禁止にすべき。
(5) 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
意見:8周齢未満の引き離し禁止に賛成。
理由:早期に親兄弟から引き離すと適切な社会性と健康な体を維持することは難しく、
これが殺処分につながるケースが非常に多いため。
成犬、成猫であっても愛情を注げば十分になつくため、幼齢期でなければならない必要はない。
但し、引き離し期間の延長を行う場合、尚一層の適正飼育環境の維持は義務化すべきである。
(6) 犬猫の繁殖制限措置
意見:繁殖制限措置に賛成。
理由:余剰となる頭数の殺処分を避けるため、
および種族特有の疾患増加や感染症蔓延の阻止、
あるいは母体の健康維持管理を行うには必須である。
(7) 飼養施設の適正化
意見:適正化と種別の適正基準設置が必要。
理由:適正規模で飼育を行うことは動物愛護管理法の遵守であり、
業者と近隣環境とのトラブルを避けるための必須条件。
動物間での感染症、さらには人への感染症防止においても必須。
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
意見:多様な動物取扱業が増えているため、業種追加は必要であり
それぞれにおいての規制強化が必要。
また、動物愛護団体や教育・公益目的であっても、法令違反に対する策は必要。
①動物の死体火葬・埋葬業者
意見:生命の尊重という動物愛護管理法の精神を持って
葬送という形でその動物に接することができる最後の業態と言えるため、動物取扱業に含むべきである。
②両生類・魚類販売業者
意見:昨今ではいわゆる「ペット」という位置づけで、専門店のみならず量販店でも多数取り扱いが見受けられる。
展示の際の適正飼育や販売にあたっての説明義務は必須と考えるため、動物取扱業に含むべきである。
特に遺棄、放流等による生態系崩壊を考慮すると規制強化も必要。
③老犬・老猫ホーム
意見:飼い主に代わって終生飼育を行う営利目的の業態のため、
真の適正飼育が行われているかの実態把握を行うために動物取扱業に含むべきである。
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④動物の愛護を目的とする団体
意見:一時保護や譲渡などを活動の中心とするこれら団体、グループ個人については、
非営利による公的活動が目的のため、動物取扱業とは別の枠組みを設け、
登録制を取り、法令違反がある場合は指導・罰則が必要。
⑤教育・公共目的の団体
意見:これらは適正飼育の模範となるべき立場であるため、異なる枠組みを設け、登録制にすべきである。
特に動物関連の専門学校は、将来の動物関連業者育成の場という位置づけにより
法令遵守の周知徹底のためにも登録制が必要。
追記1:実験動物繁殖・販売施設について。
意見:これらも多頭飼育施設であるため、ペット繁殖業と変わりなく登録制にすべきである。
これらの業者に動物を販売する業者も、営利目的の動物取扱業であるため登録制にすべきである。
(猫を捕獲し実験用に販売する業者、ペット用として売れ残った動物を実験用に販売する業者
他、野生動物を捕獲し実験用に販売する業者等も含む。)
追記2:野生動物の捕獲販売・およびその輸送業者
意見:野生動物と言えども、捕獲された時点で動物愛護管理法によって守られるべきである。
従って、水族館に展示されるすべての生体にかかわる業者や
海外から輸入される動物の搬送に携わる輸送業者らも動物取扱業に組み込む必要がある。
(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
意見:関連法違反を犯した動物取扱業者の登録拒否・取り消しの条項追加に賛成。
理由:動物取扱業の様々な業態によって、適応される法令が異なることは
指導する行政機関の負担が増えるばかりでなく、抜け道を作り出す可能性があるため
動物愛護管理法によって関連法違反の取り扱いを一本化することが望ましい。
特に悪質な犬の繁殖・取扱い業者に対しては、
狂犬病予防法違反の適応による登録取り消しが望ましい。
同様に、他の動物、鳥類、爬虫類、魚類、両生類においても
法令違反が認められた時点で登録取り消しが望ましい。
(10)登録取消の運用の強化
意見:関連法違反を犯した動物取扱業者の登録拒否・取り消しの条項追加に賛成。
理由:法令違反が認められるにおいて改善命令に従わない業者は、
登録の取り消しと再登録の禁止が必要である。
且つ、法令違反についての罰金刑も強化が必要。
また、動物取扱業者に経営破たんが起きた場合、そこに飼育されている動物救済を目的とした
保険制度や供託金制度の整備と加入の徹底をすべきである。
(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
意見:動物園・水族館等の施設を動物取扱業の適応除外に反対。
理由:模範となるべきこれら施設であっても、動物愛護管理法が遵守されていないケースも存在する。
入館者が観覧のために支払う費用を運営に充てていることから
営利目的の業態のため動物取扱業に含むことが望ましい。
(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討
意見:研修緩和に反対。
理由:専門知識があっても動物愛護管理法に精通しているとは限らない。
模範となる立場の人たちは、一般人と同等であってはならないため、
研修の緩和よりも、むしろ細分化と徹底が必要。
(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
意見:説明義務の緩和に反対。
理由:安価であったり、個体が小さい分だけ存在感が薄れるなどいかなる理由であっても、
粗雑に扱われることがあってはならない。
特に飼育方法が難しいいわゆるエキゾチックアニマルや
外来生物法:要注意外来生物リストに上がっているミドリガメやフェレットなど一部の人気種については
適正飼育に対する十分な説明と購入者の理解が必須であり緩和すべきではない。
動物愛護管理法に基づく適正飼育のためには、いかなる種であっても説明義務は必須であり
口頭および書面手渡しの徹底と共に、説明義務に対する同意書を購入者から受け取り
尚且つその記録を残す規則が必要。
(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
意見:登録制から許可制への強化に賛成。
理由:生体にかかわることで利益が伴うすべての業種は許可制が必須。
以上です。
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